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大阪高判昭36.10.18

昭和36年10月18日 大阪高等裁判所判決
事件番号 (事件番号未確認)

この試験で問われる判示

建物の滅失の登記には、登記簿上の所有権以外の権利者(抵当権者など)の承諾書を求める規定がなく、その権利者に申請へ同意する義務もない。

この判例が出題された肢(4肢)

H19-18-イ 滅失の登記に、抵当権者の承諾情報は不要。 この肢を解く →
H20-4-オ 仮処分の登記があっても、滅失の登記に承諾は不要。 この肢を解く →
H23-13-イ 滅失の登記に、権利の登記名義人の承諾書は不要。 この肢を解く →
R3-17-ウ 抵当権の抹消を先にする必要はない。承諾も要らない。 この肢を解く →

この判示の出どころ

出典: 不動産登記法57条の項(分冊「六法05 不動産登記(表示)先例・判例・法令改正・索引」p94/通しページ1031)。同旨が法68条の項(p105/通しページ1042)にも掲載。判例索引(通しページ1355)に登載。 確認 2026-08-28

判決原文は入手できていない。判示の内容は市販の六法に載る判例要旨で確かめたうえで、このページの文はそれを見ながらこのアプリの言葉で書いたものである(要旨そのものは載せていない)。

法68条の項では「所有権以外の権利者の承諾書は不要であり、建物の滅失登記の申請に法68条は適用されない」として引かれている。