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大阪高判昭36.10.18
この試験で問われる判示
建物の滅失の登記には、登記簿上の所有権以外の権利者(抵当権者など)の承諾書を求める規定がなく、その権利者に申請へ同意する義務もない。
この判例が出題された肢(4肢)
この判示の出どころ
出典: 不動産登記法57条の項(分冊「六法05 不動産登記(表示)先例・判例・法令改正・索引」p94/通しページ1031)。同旨が法68条の項(p105/通しページ1042)にも掲載。判例索引(通しページ1355)に登載。 確認 2026-08-28
判決原文は入手できていない。判示の内容は市販の六法に載る判例要旨で確かめたうえで、このページの文はそれを見ながらこのアプリの言葉で書いたものである(要旨そのものは載せていない)。
法68条の項では「所有権以外の権利者の承諾書は不要であり、建物の滅失登記の申請に法68条は適用されない」として引かれている。