平成21年度・問16

土地家屋調査士 平成21年度 過去問・解答 問16

平成21年度土地家屋調査士試験の問16です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

問題文・条件

登記所に備え付けられる図面について述べた次の文章中の語句は正しいか。「明治政府は、国の財政基盤を確立するために、土地の所有者から税金を徴収することとし、明治初期に(①地租改正)事業を施行し、その一環として全国の土地を検査・測量して各土地の所有者を確定し、これに基づき地券を発行したが、その際、(②改租図)が作成された。これらの図面は、精度が低いものが多かったので、その後、再度地押調査が行われて更正図が作成され、これらの図面の正本は、土地台帳附属地図として(③市町村役場)に保管されることとなった。これらが、いわゆる公図の大部分を占める図面である。その後、これらの図面は、昭和25年に土地台帳及び家屋台帳とともに登記所に移管されたが、昭和35年の不動産登記法の改正に伴う土地台帳法の廃止により、法的根拠を失った。その後、平成5年の不動産登記法の改正によりこれらの図面は、(④「土地の位置、方位、形状及び地番」)を表示する(⑤「地図に準ずる図面」)として法律上の根拠を持つに至った。」

肢 1

H21-16-1総論

文章中の①「地租改正」は正しい。

解答:○

筆界のはじまりは明治初期の地租改正事業にあり、そのとき作成された図面が改租図である。

筆界は、明治の地租改正事業において徴税のため所有者と土地の位置・形状を調査し台帳に登録したことに始まると説明される。そのとき一筆の土地として把握され図面に公示された区画を成す現地の線が、原始的な筆界と考えられている。

土地の所有者から税を取るために全国の土地を調べ、地券を発行したのが明治初期の地租改正事業。

問われ方筆界 × 制度・手続筆界制度・手続

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 2

H21-16-2総論

文章中の②「改租図」は正しい。

解答:○

筆界のはじまりは明治初期の地租改正事業にあり、そのとき作成された図面が改租図である。

筆界は、明治の地租改正事業において徴税のため所有者と土地の位置・形状を調査し台帳に登録したことに始まると説明される。そのとき一筆の土地として把握され図面に公示された区画を成す現地の線が、原始的な筆界と考えられている。

地租改正の際に作られた図面が改租図で、精度が低かったため、その後の地押調査で更正図が作られた。

問われ方筆界 × 制度・手続筆界制度・手続

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 3

H21-16-3総論

文章中の③「市町村役場」は正しい。

解答:×

改租図・更正図の正本は土地台帳附属地図として税務署に保管され、昭和25年に土地台帳・家屋台帳とともに登記所へ移管された。

筆界は、明治の地租改正事業において徴税のため所有者と土地の位置・形状を調査し台帳に登録したことに始まると説明される。そのとき一筆の土地として把握され図面に公示された区画を成す現地の線が、原始的な筆界と考えられている。

改租図・更正図の正本の保管先は市町村役場ではなく税務署である。昭和25年に土地台帳・家屋台帳とともに登記所へ移管された。

問われ方筆界 × 制度・手続筆界制度・手続

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 4

H21-16-4総論

文章中の④「土地の位置、方位、形状及び地番」は正しい。

解答:×

地図に準ずる図面が表示するのは土地の位置、形状及び地番であり、方位は含まれない。

法14条5項は、地図に準ずる図面が表示するものを「土地の位置、形状及び地番」としている。方位は入っていない。 公図の沿革を述べた文章の空欄④の当否を問う肢。判断するのは地図に準ずる図面の表示事項に方位が入るかどうか。

根拠法14条5項

問われ方地図 × 制度・手続地図制度・手続

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 5

H21-16-5総論

文章中の⑤「地図に準ずる図面」は正しい。

解答:○

地図に準ずる図面が表示するのは土地の位置、形状及び地番であり、方位は含まれない。

法14条4項は、地図が備え付けられるまでの間、これに代えて地図に準ずる図面を備え付けることができるとしている。平成5年の改正で、公図はこの「地図に準ずる図面」として法律上の根拠を得た。 同じ文章の空欄⑤の当否を問う肢。判断するのは公図が法律上どの図面として位置づけられたか。

根拠法14条4項

問われ方地図 × 制度・手続地図制度・手続

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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