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令9条(添付情報の一部の省略)

不動産登記令|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記令9条(添付情報の一部の省略)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 4 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

第七条第一項第六号の規定により申請情報と併せて住所を証する情報(住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を含む。以下この条において同じ。)を提供しなければならないものとされている場合において、その申請情報と併せて法務省令で定める情報を提供したときは、同号の規定にかかわらず、その申請情報と併せて当該住所を証する情報を提供することを要しない。

この条文が出題された肢(4肢)

H22-14-ウ◯1項 住民票コード又は会社法人等番号を出せば、住所を証する情報は要らない。 この肢を解く →
H26-8-オ◯1項 住民票コード又は会社法人等番号を出せば、住所を証する情報は要らない。 この肢を解く →
R1-8-イ◯ 住民票コード又は会社法人等番号を出せば、住所を証する情報は要らない。 この肢を解く →
R6-4-ア◯ 住民票コード又は会社法人等番号を出せば、住所を証する情報は要らない。 この肢を解く →