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民法908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

2項

共同相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

3項

前項の契約は、五年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

4項

前条第二項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

5項

家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

この条文が出題された肢(4肢)

H18-14-エ1項 禁じられるのは遺産分割。分筆の登記はできる。 この肢を解く →
H21-3-オ1項 相続させる遺言の財産は、分割の対象にならない。 この肢を解く →
H28-3-ア1項 遺言で、5年を超えない期間を定めて遺産の分割を禁ずることができる。 この肢を解く →
R3-3-オ1項 「相続させる」遺言は遺産分割方法の指定。死亡の時に直ちに承継する。 この肢を解く →