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民法908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 4 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

2項

共同相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

3項

前項の契約は、五年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

4項

前条第二項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

5項

家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

この条文が出題された肢(4肢)

H18-14-エ✕1項 遺産の分割を禁止する遺言や共有物分割禁止の定めの登記があっても、分筆の登記を申請することができる。 この肢を解く →
H21-3-オ✕1項 「相続させる」旨の遺言は遺産分割方法の指定で、死亡の時に当然にその遺産が承継される。 この肢を解く →
H28-3-ア✕1項 被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産の分割を禁ずることができる。 この肢を解く →
R3-3-オ✕1項 「相続させる」旨の遺言は遺産分割方法の指定で、死亡の時に当然にその遺産が承継される。 この肢を解く →