条文データベース

民法9条(成年被後見人の法律行為)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法9条(成年被後見人の法律行為)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 5 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

この条文が出題された肢(5肢)

H20-3-オ◯ 成年被後見人の法律行為は取り消すことができるが、日用品の購入その他日常生活に関する行為については取り消すことができない。 この肢を解く →
H26-1-ア✕ 成年被後見人の法律行為は取り消すことができるが、日用品の購入その他日常生活に関する行為については取り消すことができない。 この肢を解く →
H30-1-イ✕ 成年被後見人の法律行為は取り消すことができるが、日用品の購入その他日常生活に関する行為については取り消すことができない。 この肢を解く →
R6-1-ア✕ 成年被後見人であることを理由に取り消すことができるのはその法律行為であり、後見開始の審判前にした契約は含まれない。 この肢を解く →
R6-1-エ✕ 成年被後見人の法律行為は取り消すことができるが、日用品の購入その他日常生活に関する行為については取り消すことができない。 この肢を解く →