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民法9条(成年被後見人の法律行為)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

この条文が出題された肢(5肢)

H20-3-オ 成年被後見人の行為は、原則として取り消せる行為。 この肢を解く →
H26-1-ア 日常生活に関する行為は、取り消せない。 この肢を解く →
H30-1-イ 日用品の購入その他日常生活に関する行為は、取り消せない。 この肢を解く →
R6-1-ア 取り消せるのは成年被後見人の法律行為。審判前の契約は含まれない。 この肢を解く →
R6-1-エ 日用品の購入は9条ただし書で除かれる。相手方の善意悪意は関係しない。 この肢を解く →