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民法887条(子及びその代襲者等の相続権)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

被相続人の子は、相続人となる。

2項

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

3項

前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

この条文が出題された肢(12肢)

H26-3-12項 同時死亡でも孫が代襲するから、父は相続人でない。 この肢を解く →
H26-3-32項 直系尊属に代襲はなく、近い親等の父が先に相続する。 この肢を解く →
H26-3-42項 放棄は代襲原因でなく、孫は代襲相続しない。 この肢を解く →
H26-3-51項 離婚しても親子関係は残り、子は相続人となる。 この肢を解く →
H30-3-イ2項 放棄は代襲原因ではない。 この肢を解く →
H30-3-ウ2項 廃除は代襲原因。廃除の後に生まれた子も代襲する。 この肢を解く →
H30-3-エ3項 兄弟姉妹の代襲は一代限り。再代襲はない。 この肢を解く →
H30-3-オ2項 欠格も代襲原因。子は代襲して相続人になる。 この肢を解く →
R3-3-イ2項 二つの資格を持つなら、それぞれ数える。Fは3分の2。 この肢を解く →
R6-3-ア2項 養子縁組の日から血族関係が生じる。縁組後に生まれた養子の子は代襲する。 この肢を解く →
R6-3-ウ2項 廃除も代襲原因。子の代までは責めが及ばない。 この肢を解く →
R6-3-エ2項 配偶者に代襲相続はない。連れ子はAの直系卑属でもない。 この肢を解く →