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民法887条(子及びその代襲者等の相続権)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法887条(子及びその代襲者等の相続権)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 12 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

被相続人の子は、相続人となる。

2項

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

3項

前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

この条文が出題された肢(12肢)

H26-3-1✕2項 数人が死亡し死亡の先後が明らかでないときは同時に死亡したものと推定されるが、その場合でも子の子は代襲相続する。 この肢を解く →
H26-3-3✕2項 直系尊属には代襲の仕組みがない。祖父母は父母を代襲して相続人になるのではなく、父母がともにいないときに直系尊属として相続人になる。 この肢を解く →
H26-3-4✕2項 子についての代襲原因は相続開始以前の死亡・相続欠格・廃除の三つに限られ、相続の放棄は代襲原因とならない。 この肢を解く →
H26-3-5◯1項 被相続人の子は常に相続人となり、被相続人が離婚していても、親権者が他方と定められていても、子の相続権は失われない。 この肢を解く →
H30-3-イ✕2項 子についての代襲原因は相続開始以前の死亡・相続欠格・廃除の三つに限られ、相続の放棄は代襲原因とならない。 この肢を解く →
H30-3-ウ◯2項 子についての代襲原因は相続開始以前の死亡・相続欠格・廃除の三つに限られ、相続の放棄は代襲原因とならない。 この肢を解く →
H30-3-エ✕3項 兄弟姉妹の代襲相続はその子(甥・姪)までの一代限りで、再代襲はない。 この肢を解く →
H30-3-オ◯2項 子についての代襲原因は相続開始以前の死亡・相続欠格・廃除の三つに限られ、相続の放棄は代襲原因とならない。 この肢を解く →
R3-3-イ◯2項 同一人が子としての資格と代襲者としての資格を併せ持つときは、それぞれの資格について相続分を取得する。 この肢を解く →
R6-3-ア✕2項 縁組後に生まれた養子の子は、養親の直系卑属として代襲相続人となる。 この肢を解く →
R6-3-ウ◯2項 子についての代襲原因は相続開始以前の死亡・相続欠格・廃除の三つに限られ、相続の放棄は代襲原因とならない。 この肢を解く →
R6-3-エ◯2項 配偶者は常に相続人となるが代襲相続の対象とはならず、配偶者の連れ子が被相続人を代襲相続することもない。 この肢を解く →