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民法21条(制限行為能力者の詐術)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

この条文が出題された肢(4肢)

H25-1-ア 相手方が悪意なら、詐術による取消権喪失はない。 この肢を解く →
H26-1-ウ 詐術を用いた制限行為能力者は、取り消せない。 この肢を解く →
R4-1-ア 詐術を用いたときは、取り消せない。 この肢を解く →
R6-1-ウ 取り消せることを知っていても、取消権は失われない。 この肢を解く →