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民法21条(制限行為能力者の詐術)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法21条(制限行為能力者の詐術)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 4 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

この条文が出題された肢(4肢)

H25-1-ア✕ 詐術を用いたときは取り消せないが、相手方が制限行為能力者と知っていたときは当たらない。 この肢を解く →
H26-1-ウ◯ 詐術を用いたときは取り消せないが、相手方が制限行為能力者と知っていたときは当たらない。 この肢を解く →
R4-1-ア◯ 詐術を用いたときは取り消せないが、相手方が制限行為能力者と知っていたときは当たらない。 この肢を解く →
R6-1-ウ✕ 未成年者が同意を得ずにした行為は、取り消せると知って締結していても取り消せる。 この肢を解く →