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民法120条(取消権者)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法120条(取消権者)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 5 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

2項

錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

この条文が出題された肢(5肢)

H20-3-イ✕1項・2項 取り消せるのは法が挙げる取消権者だけで、だれでも主張できるのは無効の性質である。 この肢を解く →
H20-3-オ◯1項 成年被後見人の法律行為は取り消すことができるが、日用品の購入その他日常生活に関する行為については取り消すことができない。 この肢を解く →
H23-1-ウ✕2項 取り消せるのは法が挙げる取消権者だけで、だれでも主張できるのは無効の性質である。 この肢を解く →
R5-1-エ✕1項 取消権者として定められた者が追認をしたときは、以後、その行為を取り消すことができない。 この肢を解く →
R6-1-イ◯1項 制限行為能力者自身も取消権者であり、取消権の行使は単独ですることができる。 この肢を解く →