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民法120条(取消権者)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

2項

錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

この条文が出題された肢(5肢)

H20-3-イ1項・2項 取消しを主張できるのは、取消権者に限られる。 この肢を解く →
H20-3-オ1項 成年被後見人の行為は、原則として取り消せる行為。 この肢を解く →
H23-1-ウ2項 錯誤の取消しを主張できるのは、表意者の側だけ。 この肢を解く →
R5-1-エ1項 追認があれば、以後は取り消せない。 この肢を解く →
R6-1-イ1項 取消権者に制限行為能力者自身が入っている。同意は要らない。 この肢を解く →