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土地区画整理法82条(土地の分割及び合併)

土地区画整理法|施行日:2026-05-27|e-Gov法令検索で見る

土地区画整理法82条(土地の分割及び合併)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 4 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

施行者は、土地区画整理事業の施行のために必要がある場合においては、所有者に代わつて土地の分割又は合併の手続をすることができる。

2項

施行者は、次条の規定による届出をする場合において、一筆の土地が施行地区の内外又は二以上の工区にわたるときは、その届出とともに、その土地の分割の手続をしなければならない。

この条文が出題された肢(4肢)

H18-8-1◯1項 施行者は、施行のために必要があるときは代位して分筆・合筆の登記を申請できる。 この肢を解く →
H23-11-ウ◯1項 施行者は、施行のために必要があるときは代位して分筆・合筆の登記を申請できる。 この肢を解く →
R1-14-ア✕1項 施行者は、施行のために必要があるときは代位して分筆・合筆の登記を申請できる。 この肢を解く →
R5-7-エ◯1項 施行者は、表題登記がない従前の土地について代位して表題登記を申請できる。 この肢を解く →