条文データベース

土地区画整理法82条(土地の分割及び合併)

土地区画整理法|施行日:2026-05-27|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

施行者は、土地区画整理事業の施行のために必要がある場合においては、所有者に代わつて土地の分割又は合併の手続をすることができる。

2項

施行者は、次条の規定による届出をする場合において、一筆の土地が施行地区の内外又は二以上の工区にわたるときは、その届出とともに、その土地の分割の手続をしなければならない。

この条文が出題された肢(4肢)

H18-8-11項 施行者は、土地区画整理事業の施行のために必要がある場合には、所有者に代わって土地の分割の手続をすることができる。 この肢を解く →
H23-11-ウ1項 土地区画整理事業の施行者は、必要がある場合には所有者に代わって土地の分割又は合併の手続をすることができる。 この肢を解く →
R1-14-ア1項 施行者は、所有者に代わって分割・合併の手続をすることができる。 この肢を解く →
R5-7-エ1項 施行者は、所有者に代わって表題登記を申請できる。 この肢を解く →