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規則79条(地役権図面の内容)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

地役権図面には、地役権設定の範囲を明確にし、方位、縮尺、地番及び隣地の地番並びに申請人の氏名又は名称を記録しなければならない。

2項

地役権図面は、適宜の縮尺により作成することができる。

3項

地役権図面には、作成の年月日を記録しなければならない。

4項

地役権図面(書面である場合に限る。)には、地役権者が署名し、又は記名押印しなければならない。

この条文が出題された肢(8肢)

H20-11-イ1項 地役権図面に記録するのは地役権設定の範囲であって、その地積ではない。 この肢を解く →
H20-11-ウ1項・3項・4項 地役権図面には作成の年月日と申請人の氏名を記録し、地役権者が署名又は記名押印する。 この肢を解く →
H20-11-エ2項・1項 地役権図面には誤差の限度の定めがなく、地積測量図と同一の限度によるとする規定もない。 この肢を解く →
H28-11-イ2項 地役権図面の縮尺は、適宜でよい。 この肢を解く →
R1-7-ウ2項 縮尺をそろえよという規定はない。 この肢を解く →
R6-10-ア4項・3項 書面の地役権図面には、地役権者が署名し又は記名押印する。 この肢を解く →
R6-10-イ2項 地役権図面は適宜の縮尺でよい。 この肢を解く →
R6-10-オ1項 地役権図面に記録するのは承役地の地番と隣地の地番。要役地の所在地番ではない。 この肢を解く →