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規則37条の3(の三)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

表題部所有者又は登記名義人の相続人が登記の申請をする場合において、その相続に関して法定相続情報一覧図の写し(第二百四十七条の規定により交付された法定相続情報一覧図の写しをいう。以下この条及び第百五十八条の二十において同じ。)又は法定相続情報番号(十一桁の番号であって、当該法定相続情報一覧図を識別するために登記官が付したものをいう。以下この条及び第百五十八条の二十において同じ。)を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法定相続情報番号の提供をもって、相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。ただし、法定相続情報番号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報(第二百四十七条第一項に規定する法定相続情報をいう。次項及び第百五十八条の二十において同じ。)を確認することができるときに限る。

2項

表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記の申請をする場合又は登記名義人の相続人が相続による権利の移転の登記の申請をする場合において、当該相続人の住所が記載された法定相続情報一覧図の写し又は法定相続情報番号(法定相続情報一覧図に当該相続人の住所が記載されている場合に限る。以下この項において同じ。)を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法定相続情報番号の提供をもって、登記名義人となる者の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。ただし、法定相続情報番号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報を確認することができるときに限る。

この条文が出題された肢(4肢)

R2-5-ア1項 番号でも代えられる。ただし登記官が法定相続情報を確認できるときに限る。 この肢を解く →
R6-4-イ2項 相続人の住所が記載された一覧図の写しなら、住所を証する情報に代えられる。 この肢を解く →
R6-8-ウ1項 相続人である旨は令3条10号の申請情報。一覧図の写しでは代えられない。 この肢を解く →
R7-18-オ1項 番号の提供で、写しの提供に代えられる。 この肢を解く →