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規則247条(法定相続情報一覧図)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

表題部所有者、登記名義人又はその他の者について相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは、その相続人(第三項第二号に掲げる書面の記載により確認することができる者に限る。以下本条において同じ。)又は当該相続人の地位を相続により承継した者は、被相続人の本籍地若しくは最後の住所地、申出人の住所地又は被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対し、法定相続情報(次の各号に掲げる情報をいう。以下同じ。)を記載した書面(以下「法定相続情報一覧図」という。)の保管及び法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をすることができる。

1項

表題部所有者、登記名義人又はその他の者について相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは、その相続人(第三項第二号に掲げる書面の記載により確認することができる者に限る。以下本条において同じ。)又は当該相続人の地位を相続により承継した者は、被相続人の本籍地若しくは最後の住所地、申出人の住所地又は被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対し、法定相続情報(次の各号に掲げる情報をいう。以下同じ。)を記載した書面(以下「法定相続情報一覧図」という。)の保管及び法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をすることができる。

1項1号

被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日

1項2号

相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄

2項

前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする申出書を登記所に提供してしなければならない。

2項1号

申出人の氏名、住所、連絡先及び被相続人との続柄

2項2号

代理人(申出人の法定代理人又はその委任による代理人にあってはその親族若しくは戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条の二第三項に掲げる者に限る。以下本条において同じ。)によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

2項3号

利用目的

2項4号

交付を求める通数

2項5号

被相続人を表題部所有者又は所有権の登記名義人とする不動産があるときは、不動産所在事項又は不動産番号

2項6号

申出の年月日

2項7号

送付の方法により法定相続情報一覧図の写しの交付及び第六項の規定による書面の返却を求めるときは、その旨

3項

前項の申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

3項1号

法定相続情報一覧図(第一項各号に掲げる情報及び作成の年月日を記載し、申出人が記名するとともに、その作成をした申出人又はその代理人が記名したものに限る。)

3項2号

被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者を含む。)の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書

3項3号

被相続人の最後の住所を証する書面

3項4号

第一項第二号の相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書

3項5号

申出人が相続人の地位を相続により承継した者であるときは、これを証する書面

3項6号

申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)

3項7号

代理人によって第一項の申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面

4項

前項第一号の法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載したときは、第二項の申出書には、その住所を証する書面を添付しなければならない。

5項

登記官は、第三項第二号から第四号までに掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写しを交付するものとする。この場合には、申出に係る登記所に保管された法定相続情報一覧図の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印するものとする。

6項

登記官は、法定相続情報一覧図の写しを交付するときは、第三項第二号から第五号まで及び第四項に規定する書面を返却するものとする。

7項

前各項の規定(第三項第一号から第五号まで及び第四項を除く。)は、第一項の申出をした者がその申出に係る登記所の登記官に対し法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出をする場合について準用する。

この条文が出題された肢(12肢)

R2-5-エ5項・3項2号 一覧図は登記官が戸籍を確認して認証したもの。廃除の戸籍を重ねて出す必要はない。 この肢を解く →
R2-5-オ5項 地図訂正の申出でも使える。一覧図の写しは登記官が職務上作成した情報だから。 この肢を解く →
R5-19-ア2項2号・3項7号 委任による代理人は、申出人の親族か戸籍法10条の2第3項の者に限られる。資格を示す書面が要る。 この肢を解く →
R5-19-イ1項 申出先は四つ。申出人の住所地を管轄する登記所も入る。 この肢を解く →
R5-19-ウ1項2号・4項 一覧図に載せるのは氏名・生年月日・続柄。住所は任意。 この肢を解く →
R5-19-エ1項 被相続人が登記名義人であることは要件ではない。 この肢を解く →
R5-19-オ7項 再交付の申出は、保管の申出をした者に限る。 この肢を解く →
R6-4-イ4項 相続人の住所が記載された一覧図の写しなら、住所を証する情報に代えられる。 この肢を解く →
R7-18-ア1項1号・1項2号 一覧図に書くのは氏名・生年月日・最後の住所・死亡の年月日。本籍地は入らない。 この肢を解く →
R7-18-イ7項 再交付は、一覧図が保存されている間できる。 この肢を解く →
R7-18-ウ6項・3項4号 戸籍等は返却される。 この肢を解く →
R7-18-エ1項 不動産の所在地で申出できるのは、被相続人を名義人とする不動産。 この肢を解く →