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規則127条(建物の分割の登記における表題部の記録方法)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記規則127条(建物の分割の登記における表題部の記録方法)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 5 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

登記官は、甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をするときは、乙建物について新たに登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に家屋番号何番の建物から分割した旨を記録しなければならない。

2項

登記官は、前項の場合には、甲建物の登記記録の表題部に、家屋番号何番の建物に分割した旨及び分割した附属建物を抹消する記号を記録しなければならない。

3項

登記官は、第一項の場合において、分割により不動産所在事項に変更が生じたときは、変更後の不動産所在事項、分割により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号を記録しなければならない。

この条文が出題された肢(5肢)

H28-13-エ◯3項 分割で不動産所在事項が変わったときは登記官が記録するので、別に変更の登記は要らない。 この肢を解く →
R2-11-ア◯3項 分割で不動産所在事項が変わったときは登記官が記録するので、別に変更の登記は要らない。 この肢を解く →
R3-16-ウ◯3項・2項 分割で不動産所在事項が変わったときは登記官が記録するので、別に変更の登記は要らない。 この肢を解く →
R5-15-ア✕1項 数棟の附属建物は、一件の分割の登記で主従からなる一個の建物として分割できる。 この肢を解く →
R5-15-オ✕2項 分割は甲建物の原因欄に「何番の何に分割」、乙建物の附属建物の表示欄に「何番から合併」と記録する。 この肢を解く →