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規則127条(建物の分割の登記における表題部の記録方法)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

登記官は、甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をするときは、乙建物について新たに登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に家屋番号何番の建物から分割した旨を記録しなければならない。

2項

登記官は、前項の場合には、甲建物の登記記録の表題部に、家屋番号何番の建物に分割した旨及び分割した附属建物を抹消する記号を記録しなければならない。

3項

登記官は、第一項の場合において、分割により不動産所在事項に変更が生じたときは、変更後の不動産所在事項、分割により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号を記録しなければならない。

この条文が出題された肢(5肢)

H28-13-エ3項 分割で所在が変わったときは、変更後の所在・変更した旨・変更前を抹消する記号を記録する。 この肢を解く →
R2-11-ア3項 分割で所在が変わったときは、変更後の所在・変更した旨・変更前を抹消する記号を記録する。 この肢を解く →
R3-16-ウ3項・2項 所在の変更は登記官が職権で記録する。併せて申請する必要はない。 この肢を解く →
R5-15-ア1項 分割の登記は主従の関係も一度に付けられる。二段構えにする必要はない。 この肢を解く →
R5-15-オ2項 甲建物の側は「何番の何に分割」。符号を並べる書き方ではない。 この肢を解く →