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規則118条(表題部にする敷地権の記録方法)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記規則118条(表題部にする敷地権の記録方法)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 4 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

登記官は、区分建物である建物の登記記録の表題部に法第四十四条第一項第九号に掲げる敷地権を記録するときは、敷地権の登記原因及びその日付のほか、次に掲げる事項を記録しなければならない。

1号

敷地権の目的である土地に関する次に掲げる事項

2号

敷地権の種類

3号

敷地権の割合

この条文が出題された肢(4肢)

H20-14-オ✕ 敷地権の登記原因の日付は、区分建物が生じた日と敷地利用権を取得してその登記がされた日のうち、後に来るほうである。 この肢を解く →
H26-16-ア◯ 敷地権の登記原因の日付は、区分建物が生じた日と敷地利用権を取得してその登記がされた日のうち、後に来るほうである。 この肢を解く →
R4-14-イ◯ 主である建物と附属建物がいずれも区分建物のときは、敷地権を区別して申請し記録する。 この肢を解く →
R6-13-イ✕ 規約敷地の地番は敷地権の目的である土地として記録され、一棟の建物の所在欄には記録しない。 この肢を解く →