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規則118条(表題部にする敷地権の記録方法)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

登記官は、区分建物である建物の登記記録の表題部に法第四十四条第一項第九号に掲げる敷地権を記録するときは、敷地権の登記原因及びその日付のほか、次に掲げる事項を記録しなければならない。

1号

敷地権の目的である土地に関する次に掲げる事項

2号

敷地権の種類

3号

敷地権の割合

この条文が出題された肢(4肢)

H20-14-オ 敷地権が生じるのは敷地利用権を取得した日であって、建物の新築の日ではない。 この肢を解く →
H26-16-ア 敷地権となるのは登記された敷地利用権だから、原因の日付は所有権の取得の登記の日となる。 この肢を解く →
R4-14-イ 主である建物と附属建物の敷地権は、区別して記録する。 この肢を解く →
R6-13-イ 規約敷地の地番は敷地権の目的である土地として記録される。一棟の所在欄ではない。 この肢を解く →