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規則100条(地積)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一(宅地及び鉱泉地以外の土地で十平方メートルを超えるものについては、一平方メートル)未満の端数は、切り捨てる。

この条文が出題された肢(8肢)

H20-6-ア 宅地に接続するテニスコートの地目は宅地であり、地積は1平方メートルの100分の1未満を切り捨てる。 この肢を解く →
H20-6-イ 公衆用道路でも10平方メートル以下であれば、100分の1未満を切り捨てる。 この肢を解く →
H20-6-ウ 畑も雑種地も宅地・鉱泉地以外の土地であり、10平方メートルを超えるので1平方メートル未満を切り捨てる。 この肢を解く →
H20-6-エ 保安林のままなら、1平方メートル未満は切り捨てる。 この肢を解く →
H20-6-オ 造成工事中はまだ畑のままで、1平方メートル未満切捨て。 この肢を解く →
H28-10-イ1項 雑種地で10平方メートルを超えるものは、1平方メートル未満を切り捨てる。 この肢を解く →
R2-7-エ1項 地積は変わっていない。端数の単位が変わるだけで、地積の変更の登記の対象ではない。 この肢を解く →
R4-7-オ 宅地になれば100分の1平方メートルまで表せる。換算結果をそのまま使える。 この肢を解く →