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規則100条(地積)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記規則100条(地積)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 8 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一(宅地及び鉱泉地以外の土地で十平方メートルを超えるものについては、一平方メートル)未満の端数は、切り捨てる。

この条文が出題された肢(8肢)

H20-6-ア✕ 宅地に接続するテニスコートの地目は宅地であり、地積は1平方メートルの100分の1未満を切り捨てる。 この肢を解く →
H20-6-イ◯ 宅地、鉱泉地以外の地目についても10平方メートル以下であれば、小数点2桁まで表示する。 この肢を解く →
H20-6-ウ✕ 畑も雑種地も宅地・鉱泉地以外の土地であり、10平方メートルを超えるので1平方メートル未満を切り捨てる。 この肢を解く →
H20-6-エ✕ 保安林のままなら、1平方メートル未満は切り捨てる。 この肢を解く →
H20-6-オ◯ 造成工事中はまだ畑のままで、1平方メートル未満切捨て。 この肢を解く →
H28-10-イ✕1項 地積は100分の1平方メートル未満を切り捨てるが、宅地・鉱泉地以外で10平方メートルを超える土地は1平方メートル未満を切り捨てる。 この肢を解く →
R2-7-エ✕1項 宅地への変更で表示の単位が細かくなっても、地積の変更の登記は要しない。 この肢を解く →
R4-7-オ◯ 地積は100分の1平方メートル未満を切り捨てるが、宅地・鉱泉地以外で10平方メートルを超える土地は1平方メートル未満を切り捨てる。 この肢を解く →