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法35条(地番)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法35条(地番)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 4 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を付すべき区域(第三十九条第二項及び第四十一条第二号において「地番区域」という。)を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。

この条文が出題された肢(4肢)

H23-5-ウ◯1項 隣接地の所有者間の合意によって両土地の地番を付け替える地図訂正の申出をすることはできない。 この肢を解く →
H24-4-ア✕1項 土地の表題登記を申請するときは、その土地の地番を申請情報の内容としない。 この肢を解く →
R1-8-ウ✕ 土地の表題登記を申請するときは、その土地の地番を申請情報の内容としない。 この肢を解く →
R1-17-ウ✕ 地番は登記所が地番区域を定めて一筆の土地ごとに付すものであり、当事者の合意で付け替えることはできない。 この肢を解く →