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法35条(地番)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を付すべき区域(第三十九条第二項及び第四十一条第二号において「地番区域」という。)を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。

この条文が出題された肢(4肢)

H23-5-ウ1項 地番は登記所が付するものであり、当事者の合意で付け替えることはできない。 この肢を解く →
H24-4-ア1項 土地の表題登記を申請する場合は、地番を申請情報の内容としない。 この肢を解く →
R1-8-ウ 地番は登記所が付す。申請人が書くものではない。 この肢を解く →
R1-17-ウ 地番は登記所が付す。合意で付け替えるものではない。 この肢を解く →