条文データベース

法27条(表示に関する登記の登記事項)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法27条(表示に関する登記の登記事項)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 4 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

土地及び建物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。

1号

登記原因及びその日付

2号

登記の年月日

3号

所有権の登記がない不動産(共用部分(区分所有法第四条第二項に規定する共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記又は団地共用部分(区分所有法第六十七条第一項に規定する団地共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記がある建物を除く。)については、所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が二人以上であるときはその所有者ごとの持分

4号

前三号に掲げるもののほか、不動産を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの

この条文が出題された肢(4肢)

H23-12-ア✕ 表題部に記録された登記原因及びその日付も表示に関する登記の登記事項であり、更正の登記の対象となる。 この肢を解く →
H24-4-エ✕ 表題部に記録される所有者は氏名又は名称及び住所であり、法人の代表者の氏名は登記事項ではない。 この肢を解く →
H27-8-エ✕ 分筆前の土地の不動産番号を申請情報としたときは、所在・地番・地目・地積は要しない。 この肢を解く →
H30-5-イ✕ 登記官の調査は「当該不動産の表示に関する事項」に及び、所有者・表題部所有者が誰であるかの認定も調査の対象になる。 この肢を解く →