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民法899条の2(共同相続における権利の承継の対抗要件 の二)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

2項

前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

この条文が出題された肢(3肢)

H18-3-オ1項 遺産分割で法定相続分を超える部分は、登記が必要。 この肢を解く →
H21-3-イ1項 法定相続分と異なる取得は、登記がなければ対抗不可。 この肢を解く →
R3-3-エ1項 法定相続分を超える部分は、登記がなければ第三者に対抗できない。 この肢を解く →