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民法889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

1項

次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

1項1号

被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

1項2号

被相続人の兄弟姉妹

2項

第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

この条文が出題された肢(4肢)

H26-3-3 直系尊属に代襲はなく、近い親等の父が先に相続する。 この肢を解く →
H30-3-ア1項1号・2項 直系尊属は代襲しない。近い親等の者から順に自分の資格で相続人になる。 この肢を解く →
H30-3-エ2項 兄弟姉妹の代襲は一代限り。再代襲はない。 この肢を解く →
R6-3-オ1項1号・2項 直系尊属は代襲ではない。889条1項1号により自分の資格で相続人になる。 この肢を解く →