条文データベース
民法889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
民法889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 4 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
1項
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
1項1号
被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
1項2号
被相続人の兄弟姉妹
2項
第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。