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民法369条(抵当権の内容)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2項

地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。

この条文が出題された肢(3肢)

H17-1-エ1項 自己の持分には、単独で抵当権を設定できる。 この肢を解く →
H18-2-オ1項 解体で建物でなくなれば、抵当権は消滅する。 この肢を解く →
H21-2-ウ2項 地上権は、承諾なしに譲渡も抵当権設定もできる。 この肢を解く →