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民法369条(抵当権の内容)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法369条(抵当権の内容)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 3 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2項

地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。

この条文が出題された肢(3肢)

H17-1-エ◯1項 共有者は、他の共有者の同意を得ることなく、自己の持分について抵当権を設定することができる。 この肢を解く →
H18-2-オ◯1項 抵当権の目的である建物が解体されて不動産でなくなったときは、その建物に設定されていた抵当権は消滅する。 この肢を解く →
H21-2-ウ◯2項 地上権者は、土地の所有者の承諾を得ないで地上権を譲渡し、又は地上権を目的とする抵当権を設定することができる。 この肢を解く →