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民法28条(管理人の権限)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法28条(管理人の権限)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 3 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。

この条文が出題された肢(3肢)

H19-12-イ◯ 管理人が分筆・合筆の登記を申請するのに、家庭裁判所の許可は要らない。 この肢を解く →
H22-4-オ✕ 管理人が分筆・合筆の登記を申請するのに、家庭裁判所の許可は要らない。 この肢を解く →
R3-11-エ✕ 管理人が分筆・合筆の登記を申請するのに、家庭裁判所の許可は要らない。 この肢を解く →