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民法28条(管理人の権限)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。

この条文が出題された肢(3肢)

H19-12-イ 分筆の申請は権限内の行為で、家裁の許可は不要。 この肢を解く →
H22-4-オ 合筆の申請は管理権限内で、家裁の許可は不要。 この肢を解く →
R3-11-エ 分筆は保存行為の範囲。家庭裁判所の許可は要らない。 この肢を解く →