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民法242条(不動産の付合)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法242条(不動産の付合)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 7 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。

この条文が出題された肢(7肢)

H17-3-ウ◯ 不動産に付合した物は不動産の所有者のものになる。権原により附属させた者が取得するのは、その部分に取引上の独立性があるときに限る。 この肢を解く →
H17-3-エ◯ 不動産に付合した物は不動産の所有者のものになる。権原により附属させた者が取得するのは、その部分に取引上の独立性があるときに限る。 この肢を解く →
H20-5-イ✕ 表題部の変更の登記を申請するのは、その建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人である。 この肢を解く →
H20-5-ウ◯ 未登記の建物では表題部の変更の登記をする余地がなく、現に所有権を取得している者を表題部所有者として表題登記をする。 この肢を解く →
H30-2-ア✕ 不動産に付合した物は不動産の所有者のものになる。権原により附属させた者が取得するのは、その部分に取引上の独立性があるときに限る。 この肢を解く →
H30-2-イ◯ 不動産に付合した物は不動産の所有者のものになる。権原により附属させた者が取得するのは、その部分に取引上の独立性があるときに限る。 この肢を解く →
H30-2-ウ✕ 権原により植栽した立木の所有権も、公示の対抗要件がなければ第三者に対抗できない。 この肢を解く →