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民法242条(不動産の付合)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。

この条文が出題された肢(7肢)

H17-3-ウ 独立性のない出窓は付合し、建物所有者のもの。 この肢を解く →
H17-3-エ 区分建物となり得る増築部分は、権原ある者が取得。 この肢を解く →
H20-5-イ 増築部分はAに付合。申請人は名義人Aだけ。 この肢を解く →
H20-5-ウ 未登記なら、現在の所有者A・B共有で表題登記をする。 この肢を解く →
H30-2-ア 権原なくまいた種から育った作物は、土地の所有者のものになる。 この肢を解く →
H30-2-イ 権原があっても、独立性がなければ増築部分の所有権を取得しない。 この肢を解く →
H30-2-ウ 立木は、対抗要件を備えなければ第三者に主張できない。 この肢を解く →