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民法200条(占有回収の訴え)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法200条(占有回収の訴え)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 4 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。

2項

占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。

この条文が出題された肢(4肢)

H19-3-ウ✕1項 占有回収の訴えは占有を奪われたときに提起できるものであり、契約終了後も占有を継続している場合には提起することができない。 この肢を解く →
H19-3-エ◯2項 侵奪者本人に対しては、第三者に貸与した後でも占有回収の訴えで返還を請求できる。 この肢を解く →
H25-3-イ◯1項 占有の訴えは占有者が提起することができ、他人のために占有をする者も提起することができる。 この肢を解く →
R3-2-ア◯1項 占有の訴えは占有者が提起することができ、他人のために占有をする者も提起することができる。 この肢を解く →