条文データベース

民法200条(占有回収の訴え)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。

2項

占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。

この条文が出題された肢(4肢)

H19-3-ウ1項 占有の継続は「奪われた」に当たらず、回収の訴え不可。 この肢を解く →
H19-3-エ2項 侵奪者本人には、貸与後もなお返還を請求できる。 この肢を解く →
H25-3-イ1項 悪意の占有者にも、占有回収の訴えは認められる。 この肢を解く →
R3-2-ア1項 他人のために占有する者も、占有の訴えを提起できる。 この肢を解く →