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民法197条(占有の訴え)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。

この条文が出題された肢(3肢)

H25-3-イ 悪意の占有者にも、占有回収の訴えは認められる。 この肢を解く →
R3-2-ア 他人のために占有する者も、占有の訴えを提起できる。 この肢を解く →
R7-2-オ 代理占有をしている者も占有者。占有回収の訴えを提起できる。 この肢を解く →