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民法121条(取消しの効果)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法121条(取消しの効果)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 3 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。

この条文が出題された肢(3肢)

H20-3-ウ✕ 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされる。 この肢を解く →
H22-2-オ◯ 制限行為能力を理由とする取消しは、善意の第三者に対しても対抗することができる。 この肢を解く →
R5-1-ウ◯ 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされる。 この肢を解く →