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民法121条
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民法121条(取消しの効果)
民法|施行日:2026-06-24|
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条文
1項
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
この条文が出題された肢(3肢)
H20-3-ウ
✕
取り消された行為は、初めから無効とみなされる。
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H22-2-オ
◯
制限行為能力の取消しは、善意の第三者にも対抗できる。
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R5-1-ウ
◯
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
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