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民法104条
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民法104条(任意代理人による復代理人の選任)
民法|施行日:2026-06-24|
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条文
1項
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
この条文が出題された肢(3肢)
H29-1-エ
✕
許諾を得て選任しても、責任を負わないとまでは言えない。
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R3-1-ア
◯
委任による代理人は、本人の許諾かやむを得ない事由があれば復代理人を選任できる。
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R7-7-ウ
◯
復代理人を選任しても、代理人の代理権は残る。
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