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民法104条(任意代理人による復代理人の選任)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法104条(任意代理人による復代理人の選任)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 3 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

この条文が出題された肢(3肢)

H29-1-エ✕ 本人の許諾を得て復代理人を選任しても、代理人はその責任を免れない。 この肢を解く →
R3-1-ア◯ 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。 この肢を解く →
R7-7-ウ◯ 復代理人を選任しても代理人の代理権は消滅せず、代理人はなお本人を代理して申請することができる。 この肢を解く →