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民法104条(任意代理人による復代理人の選任)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

この条文が出題された肢(3肢)

H29-1-エ 許諾を得て選任しても、責任を負わないとまでは言えない。 この肢を解く →
R3-1-ア 委任による代理人は、本人の許諾かやむを得ない事由があれば復代理人を選任できる。 この肢を解く →
R7-7-ウ 復代理人を選任しても、代理人の代理権は残る。 この肢を解く →