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民法101条(代理行為の瑕疵かし)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。

2項

相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。

3項

特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。

この条文が出題された肢(3肢)

H24-1-イ1項 事情を知っていたかどうかは、代理人について決する。 この肢を解く →
H27-1-ア1項 代理人の詐欺は、当事者の詐欺として扱われる。 この肢を解く →
H29-1-ア1項 事情を知っていたかどうかは、代理人について決める。 この肢を解く →