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区分所有法4条(共用部分)

建物の区分所有等に関する法律|施行日:2026-04-01|e-Gov法令検索で見る

建物の区分所有等に関する法律4条(共用部分)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 4 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。

2項

第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

この条文が出題された肢(4肢)

H24-15-イ◯1項 構造上の共用部分は区分所有権の目的とならず、1個の建物として登記できない。 この肢を解く →
H24-18-1✕2項 規約共用部分の定めは公正証書でできるが、持分割合を変える定めはできない。 この肢を解く →
R1-9-エ✕1項 構造上の共用部分は区分所有権の目的とならず、1個の建物として登記できない。 この肢を解く →
R1-9-オ◯2項 規約により共用部分とされた建物は、共用部分である旨の登記がある建物であっても、1個の建物として取り扱われる。 この肢を解く →