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区分所有法4条(共用部分)

建物の区分所有等に関する法律|施行日:2026-04-01|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。

2項

第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

この条文が出題された肢(4肢)

H24-15-イ1項 構造上区分所有者の全員又は一部の共用に供されるべき部分は、区分所有権の目的とならない。 この肢を解く →
H24-18-12項 規約共用部分とする規約は、公正証書により設定することができる。 この肢を解く →
R1-9-エ1項 共用に供されるべき部分は、区分所有権の目的にならない。 この肢を解く →
R1-9-オ2項 規約による共用部分は、建物として登記記録が残る。 この肢を解く →