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規則92条(行政区画の変更等)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

行政区画又はその名称の変更があった場合には、登記記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登記があったものとみなす。字又はその名称に変更があったときも、同様とする。

2項

登記官は、前項の場合には、速やかに、表題部に記録した行政区画若しくは字又はこれらの名称を変更しなければならない。

この条文が出題された肢(3肢)

H24-13-エ1項・2項 行政区画の名称の変更は、変更の登記があったものとみなされる。 この肢を解く →
R1-16-オ1項・2項 行政区画の変更は、変更の登記があったものとみなされる。 この肢を解く →
R6-13-ア1項・2項 行政区画の変更は、変更の登記があったものとみなす。申請は要らない。 この肢を解く →