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規則92条(行政区画の変更等)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記規則92条(行政区画の変更等)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 4 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

行政区画又はその名称の変更があった場合には、登記記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登記があったものとみなす。字又はその名称に変更があったときも、同様とする。

2項

登記官は、前項の場合には、速やかに、表題部に記録した行政区画若しくは字又はこれらの名称を変更しなければならない。

この条文が出題された肢(4肢)

H24-13-エ✕1項・2項 行政区画又はその名称の変更があったときは変更の登記があったものとみなされ、所在の変更の登記を申請する義務はない。 この肢を解く →
H27-12-エ◯1項・2項 市町村の合併等により管轄が転属したときは、登記記録が新登記所に移送され、以後の申請は新登記所にしなければならない。 この肢を解く →
R1-16-オ✕1項・2項 行政区画又はその名称の変更があったときは変更の登記があったものとみなされ、所在の変更の登記を申請する義務はない。 この肢を解く →
R6-13-ア✕1項・2項 行政区画又はその名称の変更があったときは変更の登記があったものとみなされ、所在の変更の登記を申請する義務はない。 この肢を解く →