条文データベース

規則84条(建物の分割の登記の場合の建物図面等)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

建物の分割の登記又は建物の区分の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には、分割後又は区分後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。

この条文が出題された肢(3肢)

H23-15-ア1項 分割の登記では、床面積に変更がなくても分割後の建物図面及び各階平面図を提供する。 この肢を解く →
H26-13-ア1項 分割後の各建物を表示して符号を付すことは、規則84条が正面から求めている。 この肢を解く →
R5-15-ウ 分割後の各建物を表示し、符号を付す。 この肢を解く →