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規則84条(建物の分割の登記の場合の建物図面等)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記規則84条(建物の分割の登記の場合の建物図面等)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 3 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

建物の分割の登記又は建物の区分の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には、分割後又は区分後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。

この条文が出題された肢(3肢)

H23-15-ア✕1項 建物の分割の登記では、分割後の建物の床面積に変更がないときでも、分割後の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。 この肢を解く →
H26-13-ア◯1項 建物の分割の登記に提供する建物図面及び各階平面図には、分割後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。 この肢を解く →
R5-15-ウ◯ 建物の分割の登記に提供する建物図面及び各階平面図には、分割後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。 この肢を解く →