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規則83条(各階平面図の内容)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記規則83条(各階平面図の内容)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 3 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

各階平面図には、縮尺、各階の別、各階の平面の形状、一階の位置、各階ごとの建物の周囲の長さ、床面積及びその求積方法並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。

2項

各階平面図は、二百五十分の一の縮尺により作成しなければならない。ただし、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。

この条文が出題された肢(3肢)

H19-7-エ◯2項 各階平面図は250分の1だが適当でないときはこの限りでなく、次の縮尺は定めがない。 この肢を解く →
H24-17-エ✕2項 各階平面図は250分の1だが適当でないときはこの限りでなく、次の縮尺は定めがない。 この肢を解く →
H26-13-イ◯1項 表題登記に提供する各階平面図は申請に係る建物自体のものであり、一棟の建物の各階平面図を提供することは要しない。 この肢を解く →