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規則83条(各階平面図の内容)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

各階平面図には、縮尺、各階の別、各階の平面の形状、一階の位置、各階ごとの建物の周囲の長さ、床面積及びその求積方法並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。

2項

各階平面図は、二百五十分の一の縮尺により作成しなければならない。ただし、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。

この条文が出題された肢(3肢)

H19-7-エ2項 各階平面図は250分の1の縮尺により作成するが、建物の状況その他の事情により適当でないときはこの限りでない。 この肢を解く →
H24-17-エ2項 250分の1が適当でないときは縮尺の定めが外れるだけで、500分の1によるべきものとはされていない。 この肢を解く →
H26-13-イ1項 添付情報として求められているのは各階平面図であって、一棟の建物の各階平面図ではない。 この肢を解く →