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規則81条(建物図面及び各階平面図の作成単位)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記規則81条(建物図面及び各階平面図の作成単位)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 3 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

建物図面及び各階平面図は、一個の建物(附属建物があるときは、主である建物と附属建物を合わせて一個の建物とする。)ごとに作成しなければならない。

この条文が出題された肢(3肢)

H18-4-ア✕ 建物図面及び各階平面図は1個の建物ごとに作り、主と附属建物を合わせて1個とする。 この肢を解く →
H24-17-ア◯ 建物図面及び各階平面図は1個の建物ごとに作り、主と附属建物を合わせて1個とする。 この肢を解く →
R5-16-イ✕ 他の建物の附属建物は、先に分割の登記をしなければ合体による登記等を申請できない。 この肢を解く →