条文データベース

規則81条(建物図面及び各階平面図の作成単位)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

建物図面及び各階平面図は、一個の建物(附属建物があるときは、主である建物と附属建物を合わせて一個の建物とする。)ごとに作成しなければならない。

この条文が出題された肢(3肢)

H18-4-ア 図面は主従合わせて1個の建物として作る。組合せごとではない。 この肢を解く →
H24-17-ア 図面は1個の建物ごと。主と附属は合わせて1個。 この肢を解く →
R5-16-イ 附属建物のままでは合体前の建物にならない。先に分割する。 この肢を解く →