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規則65条(登記識別情報の失効の申出)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、通知を受けた登記識別情報について失効の申出をすることができる。

2項

前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この条において「申出情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。

2項1号

申出人の氏名又は名称及び住所

2項2号

申出人が法人であるときは、その代表者の氏名

2項3号

代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

2項4号

申出人が登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び登記名義人の氏名又は名称及び住所

2項5号

当該登記識別情報に係る登記に関する次に掲げる事項

3項

第一項の申出は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。

3項1号

法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申出情報を登記所に提供する方法

3項2号

申出情報を記載した書面を登記所に提出する方法

4項

申出情報の内容である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、申出情報と併せて当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。

5項

登記名義人の相続人その他の一般承継人が第一項の申出をするときは、申出情報と併せて相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。

6項

令第四条本文、第七条第一項第一号及び第二号の規定は、第一項の申出をする場合について準用する。

7項

第三十六条第一項から第三項までの規定は前項において準用する令第七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について、第三十七条及び第三十七条の二の規定は第一項の申出をする場合について、それぞれ準用する。

8項

令第十条から第十二条まで及び第十四条の規定は、第三項第一号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について準用する。

9項

第四十一条及び第四十四条の規定は前項に規定する場合について、第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第一項及び第二項の電子署名について、第四十三条の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。

10項

令第十五条から第十八条までの規定は、第三項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について準用する。

11項

第四十五条、第四十六条第一項及び第二項、第五十三条並びに第五十五条の規定は前項に規定する場合について、第四十七条第一号及び第二号の規定は前項において準用する令第十六条第一項の法務省令で定める場合について、第四十八条第一号から第三号までの規定は前項において準用する令第十六条第二項の法務省令で定める場合について、第四十九条第一項第一号及び第三号の規定は前項において準用する令第十八条第一項の法務省令で定める場合について、第四十九条第二項各号(第四号を除く。)の規定は前項において準用する令第十八条第二項の法務省令で定める場合について、それぞれ準用する。

この条文が出題された肢(3肢)

H18-15-ア1項 亡失してもできるのは失効の申出。再通知の制度はない。 この肢を解く →
H22-19-オ1項 失効の申出はすることができるものであって、しなければならないものではない。 この肢を解く →
H23-4-ウ1項 焼失しても再発行はない。できるのは失効の申出。 この肢を解く →