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規則32条(管轄転属による登記記録等の移送)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所の登記官は、当該不動産の登記記録(共同担保目録及び信託目録を含む。次項において同じ。)並びに地図等及び登記簿の附属書類(電磁的記録に記録されている地図等及び登記簿の附属書類を含む。)を乙登記所に移送するものとする。

2項

前項の場合において、甲登記所の登記官は、移送した登記記録並びに電磁的記録に記録されている地図等及び土地所在図等を閉鎖するものとする。

この条文が出題された肢(3肢)

H19-11-ウ1項 管轄が転属した後は、登記記録の移送前であっても旧管轄の登記所には申請できない。 この肢を解く →
H27-12-エ1項 管轄が転属したときは登記記録が乙登記所に移送されるから、申請先も乙登記所になる。 この肢を解く →
R1-4-イ1項 管轄が転属したら、登記記録は乙登記所に移る。申請先も乙登記所だけ。 この肢を解く →