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規則128条(建物の分割の登記における権利部の記録方法)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

第百二条及び第百四条第一項から第三項までの規定は、前条第一項の規定により甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合について準用する。

2項

登記官は、分割前の建物について現に効力を有する所有権の登記がされた後当該分割に係る附属建物の新築による当該分割前の建物の表題部の登記事項に関する変更の登記がされていたときは、前項において準用する第百二条の規定により当該所有権の登記を転写することに代えて、乙建物の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。

2項1号

分割による所有権の登記をする旨

2項2号

所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分

2項3号

甲建物に法人識別事項等の登記があるときは、当該法人識別事項等

2項4号

登記の年月日

この条文が出題された肢(3肢)

H24-14-オ2項・2項1号 所有権の登記の後に附属建物の新築による変更の登記がされていたときは、転写に代えて分割による所有権の登記をする旨が記録される。 この肢を解く →
H28-13-オ2項1号 所有権の登記の後に附属建物が新築されていたときは、転写ではなく甲区に所定の事項を記録する。 この肢を解く →
R3-16-エ2項 保存の登記の後に新築した附属建物なら、所有権の登記は転写されず新たに記録される。 この肢を解く →