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規則113条(建物の種類)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記規則113条(建物の種類)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 8 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。

2項

建物の主な用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を定めるものとする。

この条文が出題された肢(8肢)

H25-12-オ✕2項 主な用途が二以上あるときは「居宅・店舗」のように併記して種類を定める。 この肢を解く →
R3-14-ア✕1項 建物の種類は、その建物自身の主な用途により定めるので、同じ一棟の建物に属する他の区分建物の使われ方は種類を左右しない。 この肢を解く →
R3-14-イ◯2項 主な用途が二以上あるときは「居宅・店舗」のように併記して種類を定める。 この肢を解く →
R3-14-ウ◯2項 主な用途が二以上あるときは「居宅・店舗」のように併記して種類を定める。 この肢を解く →
R3-14-エ✕2項 二以上の用途を併記するのはそのいずれもが主な用途である場合に限られ、主たる用途に付随する用途は建物の種類に含めない。 この肢を解く →
R3-14-オ✕1項 列挙にない建物でも、これに準じ又は用途により適当に種類を定められる。 この肢を解く →
R7-12-ウ✕2項 主な用途が二以上あるときは「居宅・店舗」のように併記して種類を定める。 この肢を解く →
R7-12-エ◯1項 列挙にない建物でも、これに準じ又は用途により適当に種類を定められる。 この肢を解く →