条文データベース

規則113条(建物の種類)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。

2項

建物の主な用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を定めるものとする。

この条文が出題された肢(8肢)

H25-12-オ2項 用途が複数なら併記して定める。「多目的ビル」ではない。 この肢を解く →
R3-14-ア1項 種類はその建物の用途で決める。一棟の他の部屋の使われ方ではない。 この肢を解く →
R3-14-イ2項 主たる用途が二以上なら、並べて表示する。 この肢を解く →
R3-14-ウ2項 面積の大小ではなく、主な用途と認められるかどうか。 この肢を解く →
R3-14-エ2項 並べるのは主な用途が二以上のときだけ。付随的な用途は入れない。 この肢を解く →
R3-14-オ1項 列挙にない種類でも、用途により適当に定めてよい。 この肢を解く →
R7-12-ウ2項 主な用途が二以上なら並べて表示する。まとめた呼び名は使わない。 この肢を解く →
R7-12-エ1項 教習所は準則80条1項の例示にある。学校教育法の適用は関係しない。 この肢を解く →