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準則93条(附属建物等の原因及びその日付の記録)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

不動産登記事務取扱手続準則93条(附属建物等の原因及びその日付の記録)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 3 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

附属建物がある建物の表題登記をする場合において、附属建物の新築の日が主たる建物の新築の日と同一であるときは、附属建物の表示欄の原因及びその日付欄の記録を要しない。

2項

区分建物である建物の表題登記をする場合には、一棟の建物の表示欄の原因及びその日付欄の記録を要しない。

3項

附属建物がある区分建物である建物の表題登記をする場合において、附属建物の新築の日が主たる建物の新築の日と同一であるときは、附属建物の表示欄の原因及びその日付欄の記録を要しない。

この条文が出題された肢(3肢)

H26-14-イ◯1項 附属建物の新築の日が主である建物と同じなら、原因と日付の記録を要しない。 この肢を解く →
H30-14-ア◯1項 附属建物の新築の日が主である建物と同じなら、原因と日付の記録を要しない。 この肢を解く →
R6-14-エ◯1項・3項 附属建物の新築の日が主である建物と同じなら、原因と日付の記録を要しない。 この肢を解く →