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準則80条(建物の種類の定め方)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

不動産登記事務取扱手続準則80条(建物の種類の定め方)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 9 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

規則第113条第1項に規定する建物の種類の区分に該当しない建物の種類は、その用途により、次のように区分して定めるものとし、なお、これにより難い場合には、建物の用途により適当に定めるものとする。校舎、講堂、研究所、病院、診療所、集会所、公会堂、停車場、劇場、映画館、遊技場、競技場、野球場、競馬場、公衆浴場、火葬場、守衛所、茶室、温室、蚕室、物置、便所、鶏舎、酪農舎、給油所

2項

建物の主たる用途が2以上の場合には、その種類を例えば「居宅・店舗」と表示するものとする。

この条文が出題された肢(9肢)

H25-12-エ◯2項・1項 主な用途が二以上あるときは「居宅・店舗」のように併記して種類を定める。 この肢を解く →
H25-12-オ✕2項 主な用途が二以上あるときは「居宅・店舗」のように併記して種類を定める。 この肢を解く →
R3-14-イ◯2項・1項 主な用途が二以上あるときは「居宅・店舗」のように併記して種類を定める。 この肢を解く →
R3-14-ウ◯2項 主な用途が二以上あるときは「居宅・店舗」のように併記して種類を定める。 この肢を解く →
R3-14-エ✕1項 二以上の用途を併記するのはそのいずれもが主な用途である場合に限られ、主たる用途に付随する用途は建物の種類に含めない。 この肢を解く →
R3-14-オ✕1項 列挙にない建物でも、これに準じ又は用途により適当に種類を定められる。 この肢を解く →
R7-12-ウ✕2項 主な用途が二以上あるときは「居宅・店舗」のように併記して種類を定める。 この肢を解く →
R7-12-エ◯1項 列挙にない建物でも、これに準じ又は用途により適当に種類を定められる。 この肢を解く →
R7-12-オ◯1項 各種油類の販売及び給油の目的の用に供するために建築された建物の種類は、「給油所」と定めることができる。 この肢を解く →