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準則80条(建物の種類の定め方)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

1項

規則第113条第1項に規定する建物の種類の区分に該当しない建物の種類は、その用途により、次のように区分して定めるものとし、なお、これにより難い場合には、建物の用途により適当に定めるものとする。校舎、講堂、研究所、病院、診療所、集会所、公会堂、停車場、劇場、映画館、遊技場、競技場、野球場、競馬場、公衆浴場、火葬場、守衛所、茶室、温室、蚕室、物置、便所、鶏舎、酪農舎、給油所

2項

建物の主たる用途が2以上の場合には、その種類を例えば「居宅・店舗」と表示するものとする。

この条文が出題された肢(9肢)

H25-12-エ2項・1項 建物の主たる用途が2以上の場合は、その2以上の用途を並べて種類を定める。 この肢を解く →
H25-12-オ2項 用途が複数なら併記して定める。「多目的ビル」ではない。 この肢を解く →
R3-14-イ2項・1項 主たる用途が二以上なら、並べて表示する。 この肢を解く →
R3-14-ウ2項 面積の大小ではなく、主な用途と認められるかどうか。 この肢を解く →
R3-14-エ1項 並べるのは主な用途が二以上のときだけ。付随的な用途は入れない。 この肢を解く →
R3-14-オ1項 列挙にない種類でも、用途により適当に定めてよい。 この肢を解く →
R7-12-ウ2項 主な用途が二以上なら並べて表示する。まとめた呼び名は使わない。 この肢を解く →
R7-12-エ1項 教習所は列挙にないが、用途により適当に定めてよい。 この肢を解く →
R7-12-オ1項 給油所は準則80条1項の例示にある。 この肢を解く →