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準則71条(所有権を証する情報)
条文
1項
令別表の4の項添付情報欄ハに掲げる表題部所有者となる者の所有権を証する情報は、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第22条の規定による竣功認可書、官庁又は公署の証明書その他申請人の所有権の取得を証するに足りる情報とする。
2項
国又は地方公共団体の所有する土地について、官庁又は公署が土地の表題登記を嘱託する場合には、所有権を証する情報の提供を便宜省略して差し支えない。