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準則71条(所有権を証する情報)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

1項

令別表の4の項添付情報欄ハに掲げる表題部所有者となる者の所有権を証する情報は、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第22条の規定による竣功認可書、官庁又は公署の証明書その他申請人の所有権の取得を証するに足りる情報とする。

2項

国又は地方公共団体の所有する土地について、官庁又は公署が土地の表題登記を嘱託する場合には、所有権を証する情報の提供を便宜省略して差し支えない。

この条文が出題された肢(4肢)

R1-8-オ2項 官公署の嘱託では、所有権を証する情報を便宜省略できる。 この肢を解く →
R5-7-ア1項 竣功認可書は、所有権を証する情報として明文で挙がっている。 この肢を解く →
R5-7-オ2項 官公署が嘱託するときは、所有権を証する情報を省略して差し支えない。 この肢を解く →
R7-6-ア2項 代位による嘱託でも、被代位者の所有権を証する情報は要る。 この肢を解く →