条文データベース

準則54条(建物図面又は各階平面図の作成方法)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

1項

規則第84条の規定により建物図面及び各階平面図に付する分割後又は区分後の各建物の符号は、①②③、(イ)(ロ)(ハ)、ABC等適宜の符号を用いて差し支えない。

2項

第51条第3項の規定は、各階平面図を作成する場合について準用する。この場合において、「土地所在図」とあるのは、「建物図面」と読み替えるものとする。

3項

第51条第5項の規定は、建物図面又は各階平面図を作成する場合について準用する。

この条文が出題された肢(3肢)

H23-15-ア1項 分割の登記では、床面積に変更がなくても分割後の建物図面及び各階平面図を提供する。 この肢を解く →
H28-17-ウ2項 各階平面図の用紙に余白があれば、その余白に建物図面を作成できる。 この肢を解く →
R1-10-イ3項 用紙が数枚にわたるときは、総枚数と何枚目かを余白に書く。 この肢を解く →