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準則54条(建物図面又は各階平面図の作成方法)
条文
1項
規則第84条の規定により建物図面及び各階平面図に付する分割後又は区分後の各建物の符号は、①②③、(イ)(ロ)(ハ)、ABC等適宜の符号を用いて差し支えない。
2項
第51条第3項の規定は、各階平面図を作成する場合について準用する。この場合において、「土地所在図」とあるのは、「建物図面」と読み替えるものとする。
3項
第51条第5項の規定は、建物図面又は各階平面図を作成する場合について準用する。