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準則52条(建物図面の作成方法)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

1項

建物が地下のみの建物である場合における建物図面には、規則第82条第1項の規定にかかわらず、地下1階の形状を朱書するものとする。

2項

建物が区分建物である場合には、次の例示のように点線をもってその建物が属する一棟の建物の1階の形状も明確にするものとする。この場合において、その建物が1階以外の部分に存するときは、その存する階層を、例えば「建物の存する部分3階」、「建物の存する部分4階、5階」のように記録するものとする。例示凡例実線破線一点鎖線(例1)(例2)8m10m8m12m12m(例3)9m8m8m12m

3項

前項後段の場合において、その建物(その建物が2階以上である場合にあっては、その1階)の存する階層の形状が一棟の建物の1階の形状と異なるときは、次の例示のように1点鎖線をもってその階層の形状も明確にするものとする。(例1)(例2)2m8m例示8m9m12m12m

この条文が出題された肢(3肢)

H19-7-オ1項 建物が地下のみの建物である場合の建物図面には、地下1階の形状を朱書する。 この肢を解く →
H28-17-エ1項 朱書するのは、地下のみの建物のとき。 この肢を解く →
R5-10-イ1項 地下のみの部分は、地下1階の形状を朱書きする。 この肢を解く →