条文データベース
準則52条(建物図面の作成方法)
条文
1項
建物が地下のみの建物である場合における建物図面には、規則第82条第1項の規定にかかわらず、地下1階の形状を朱書するものとする。
2項
建物が区分建物である場合には、次の例示のように点線をもってその建物が属する一棟の建物の1階の形状も明確にするものとする。この場合において、その建物が1階以外の部分に存するときは、その存する階層を、例えば「建物の存する部分3階」、「建物の存する部分4階、5階」のように記録するものとする。例示凡例実線破線一点鎖線(例1)(例2)8m10m8m12m12m(例3)9m8m8m12m
3項
前項後段の場合において、その建物(その建物が2階以上である場合にあっては、その1階)の存する階層の形状が一棟の建物の1階の形状と異なるときは、次の例示のように1点鎖線をもってその階層の形状も明確にするものとする。(例1)(例2)2m8m例示8m9m12m12m