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準則145条

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

1項

法務局又は地方法務局の長が審査請求につき裁決をしたときは、裁決書の謄本及び審理員意見書の写しを審査請求人及び登記官に交付するものとする。

2項

登記官が前項の裁決書の謄本を受け取ったときは、登記事務日記帳に所要の事項を記載し、審査請求書類等つづり込み帳につづり込んだ審査請求書の写しの次につづり込むものとする。

この条文が出題された肢(3肢)

H25-19-エ1項 裁決をしたときは、裁決書の謄本を審査請求人及び登記官に交付する。 この肢を解く →
H30-18-ウ1項 裁決書の謄本と審理員意見書の写しを、審査請求人と登記官に交付する。 この肢を解く →
R7-17-イ1項 裁決書の謄本は、審査請求人と登記官に交付する。 この肢を解く →