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準則101条(附属建物がある建物の滅失の登記の記録方法)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

1項

建物の滅失の登記をする場合において、当該建物の登記記録に附属建物があるときでも、当該附属建物の表示欄の原因及びその日付欄には、何らの記録を要しない。

この条文が出題された肢(3肢)

H23-17-ウ 滅失登記に附属建物の取壊し日は要らない。 この肢を解く →
R3-17-イ 附属建物の表示欄の原因及びその日付欄には、何も記録しない。 この肢を解く →
R4-14-オ 附属建物の欄には何も記録しない。原因も日付も主である建物の側だけ。 この肢を解く →