条文データベース
準則101条(附属建物がある建物の滅失の登記の記録方法)
不動産登記事務取扱手続準則101条(附属建物がある建物の滅失の登記の記録方法)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 3 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
建物の滅失の登記をする場合において、当該建物の登記記録に附属建物があるときでも、当該附属建物の表示欄の原因及びその日付欄には、何らの記録を要しない。
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不動産登記事務取扱手続準則101条(附属建物がある建物の滅失の登記の記録方法)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 3 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
建物の滅失の登記をする場合において、当該建物の登記記録に附属建物があるときでも、当該附属建物の表示欄の原因及びその日付欄には、何らの記録を要しない。