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準則101条(附属建物がある建物の滅失の登記の記録方法)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

不動産登記事務取扱手続準則101条(附属建物がある建物の滅失の登記の記録方法)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 3 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

建物の滅失の登記をする場合において、当該建物の登記記録に附属建物があるときでも、当該附属建物の表示欄の原因及びその日付欄には、何らの記録を要しない。

この条文が出題された肢(3肢)

H23-17-ウ◯ 滅失の登記では、附属建物の表示欄の原因及びその日付欄に記録することを要しない。 この肢を解く →
R3-17-イ◯ 滅失の登記では、附属建物の表示欄の原因及びその日付欄に記録することを要しない。 この肢を解く →
R4-14-オ✕ 滅失の登記では、附属建物の表示欄の原因及びその日付欄に記録することを要しない。 この肢を解く →