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不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る
建物の滅失の登記をする場合において、当該建物の登記記録に附属建物があるときでも、当該附属建物の表示欄の原因及びその日付欄には、何らの記録を要しない。