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法29条(登記官による調査)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

登記官は、表示に関する登記について第十八条の規定により申請があった場合及び前条の規定により職権で登記しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。

2項

登記官は、前項の調査をする場合において、必要があると認めるときは、日出から日没までの間に限り、当該不動産を検査し、又は当該不動産の所有者その他の関係者に対し、文書若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの提示を求め、若しくは質問をすることができる。この場合において、登記官は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

この条文が出題された肢(7肢)

H17-5-ア1項 登記官の調査権は「当該不動産の表示に関する事項」に及び、表題部所有者の認定を除外する限定は置かれていない。 この肢を解く →
H30-5-イ1項 所有者が誰であるかも、調査の対象になる。 この肢を解く →
H30-5-ウ2項 検査などができるのは、日出から日没までの間に限る。 この肢を解く →
R5-4-ア1項 所有者に関する事項も、表示に関する登記の調査の対象になる。 この肢を解く →
R5-4-ウ2項 検査や質問は、日出から日没までの間に限る。 この肢を解く →
R5-4-エ1項 登記所の職員に実地調査を行わせることができる。 この肢を解く →
R5-4-オ2項 所有者その他の関係者に、文書の提示を求めることができる。 この肢を解く →