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法29条(登記官による調査)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法29条(登記官による調査)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 7 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

登記官は、表示に関する登記について第十八条の規定により申請があった場合及び前条の規定により職権で登記しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該不動産の表示に関する事項を調査することができる。

2項

登記官は、前項の調査をする場合において、必要があると認めるときは、日出から日没までの間に限り、当該不動産を検査し、又は当該不動産の所有者その他の関係者に対し、文書若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの提示を求め、若しくは質問をすることができる。この場合において、登記官は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

この条文が出題された肢(7肢)

H17-5-ア✕1項 登記官の調査は「当該不動産の表示に関する事項」に及び、所有者・表題部所有者が誰であるかの認定も調査の対象になる。 この肢を解く →
H30-5-イ✕1項 登記官の調査は「当該不動産の表示に関する事項」に及び、所有者・表題部所有者が誰であるかの認定も調査の対象になる。 この肢を解く →
H30-5-ウ◯2項 登記官が不動産を検査し、又は関係者に質問等をすることができるのは、日出から日没までの間に限られる。 この肢を解く →
R5-4-ア◯1項 登記官の調査は「当該不動産の表示に関する事項」に及び、所有者・表題部所有者が誰であるかの認定も調査の対象になる。 この肢を解く →
R5-4-ウ◯2項 登記官が不動産を検査し、又は関係者に質問等をすることができるのは、日出から日没までの間に限られる。 この肢を解く →
R5-4-エ✕1項 登記官は、必要があると認めるときは、登記所の職員に細部の指示を与えて実地調査を行わせることができる。 この肢を解く →
R5-4-オ◯2項 登記官は、実地調査において当該不動産の所有者その他の関係者に対し、文書等の提示を求め、又は質問をすることができる。 この肢を解く →