条文データベース

法158条(行政不服審査法の適用除外)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

行政不服審査法第十三条、第十五条第六項、第十八条、第二十一条、第二十五条第二項から第七項まで、第二十九条第一項から第四項まで、第三十一条、第三十七条、第四十五条第三項、第四十六条、第四十七条、第四十九条第三項(審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第五項まで及び第五十二条の規定は、第百五十六条第一項の審査請求については、適用しない。

この条文が出題された肢(5肢)

H25-19-ア 審査請求への参加の規定は、適用が除外されている。 この肢を解く →
H25-19-ウ 登記の審査請求に、期間の制限はない。 この肢を解く →
H30-18-イ 登記官の処分に対する審査請求に、期間の制限はない。 この肢を解く →
R7-17-ア 審査請求の期間を定める行審法18条は、登記の審査請求に適用されない。 この肢を解く →
R7-17-オ 参加人の規定である行審法13条は、適用除外に挙がっている。 この肢を解く →