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法158条(行政不服審査法の適用除外)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法158条(行政不服審査法の適用除外)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 5 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

行政不服審査法第十三条、第十五条第六項、第十八条、第二十一条、第二十五条第二項から第七項まで、第二十九条第一項から第四項まで、第三十一条、第三十七条、第四十五条第三項、第四十六条、第四十七条、第四十九条第三項(審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第五項まで及び第五十二条の規定は、第百五十六条第一項の審査請求については、適用しない。

この条文が出題された肢(5肢)

H25-19-ア✕ 登記の審査請求には参加人の規定が適用されず、参加人として参加できない。 この肢を解く →
H25-19-ウ✕ 登記官の処分に対する審査請求に期間の制限はなく、処分があったことを知った日からどれだけ経っていてもすることができる。 この肢を解く →
H30-18-イ✕ 登記官の処分に対する審査請求に期間の制限はなく、処分があったことを知った日からどれだけ経っていてもすることができる。 この肢を解く →
R7-17-ア✕ 登記官の処分に対する審査請求に期間の制限はなく、処分があったことを知った日からどれだけ経っていてもすることができる。 この肢を解く →
R7-17-オ◯ 登記の審査請求には参加人の規定が適用されず、参加人として参加できない。 この肢を解く →