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法141条(調書等の閲覧)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

筆界特定の申請人及び関係人は、第百三十三条第一項本文の規定による公告があった時から第百四十四条第一項の規定により筆界特定の申請人に対する通知がされるまでの間、筆界特定登記官に対し、当該筆界特定の手続において作成された調書及び提出された資料(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。この場合において、筆界特定登記官は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2項

筆界特定登記官は、前項の閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

この条文が出題された肢(3肢)

H29-19-オ1項 公告の時から通知がされるまでの間、調書と資料を閲覧できる。 この肢を解く →
R3-19-エ1項 閲覧できるのは申請人と関係人。抵当権者はどちらでもない。 この肢を解く →
R7-16-ウ1項 公告があった時から通知がされるまでの間、閲覧を請求できる。 この肢を解く →