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法133条(筆界特定の申請の通知)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

筆界特定の申請があったときは、筆界特定登記官は、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、その旨を次に掲げる者(以下「関係人」という。)に通知しなければならない。ただし、前条第一項の規定により当該申請を却下すべき場合は、この限りでない。

1項

筆界特定の申請があったときは、筆界特定登記官は、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、その旨を次に掲げる者(以下「関係人」という。)に通知しなければならない。ただし、前条第一項の規定により当該申請を却下すべき場合は、この限りでない。

1項1号

対象土地の所有権登記名義人等であって筆界特定の申請人以外のもの

1項2号

関係土地の所有権登記名義人等

2項

前項本文の場合において、関係人の所在が判明しないときは、同項本文の規定による通知を、次に掲げる事項を法務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を対象土地の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局の掲示場に掲示し、又は当該事項を対象土地の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うことができる。この場合においては、当該措置を開始した日から二週間を経過したときに、当該通知が関係人に到達したものとみなす。

2項1号

関係人の氏名又は名称

2項2号

通知をすべき事項

2項3号

前号の事項を記載した書面をいつでも関係人に交付する旨

この条文が出題された肢(4肢)

R2-18-イ1項1号 申請人でない他の共有者は関係人。意見も資料も出せる。 この肢を解く →
R2-18-ウ1項 関係人は所有権登記名義人等に限られる。抵当権者は入らない。 この肢を解く →
R4-19-ア1項 関係人への通知は筆界特定登記官がする。申請人ではない。 この肢を解く →
R7-16-ア1項1号 申請人でない他の共有者は関係人。意見も資料も出せる。 この肢を解く →