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調査士法9条(登録の申請)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

前条第一項の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。

2項

前項の登録申請書には、前条第一項の規定により登録を受けるべき事項その他法務省令で定める事項を記載し、調査士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

この条文が出題された肢(3肢)

H22-20-ア1項 経由するのは法務局又は地方法務局ではなく、その管轄区域内に設立された調査士会である。 この肢を解く →
R3-20-イ1項 経由するのは調査士会。法務局ではない。 この肢を解く →
R6-20-イ1項 経由するのは調査士会。 この肢を解く →