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調査士法24条の2(秘密保持の義務 の二)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

土地家屋調査士法24条の2(秘密保持の義務 の二)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 3 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

調査士又は調査士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

この条文が出題された肢(3肢)

H26-20-ウ◯1項 調査士であった者も含め、正当な事由がなければ業務上知った秘密を漏らしてはならない。 この肢を解く →
R1-20-エ✕ 調査士であった者も含め、正当な事由がなければ業務上知った秘密を漏らしてはならない。 この肢を解く →
R6-20-ウ✕ 調査士であった者も含め、正当な事由がなければ業務上知った秘密を漏らしてはならない。 この肢を解く →