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調査士法24条の2(秘密保持の義務 の二)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

調査士又は調査士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

この条文が出題された肢(3肢)

H26-20-ウ1項 秘密保持の義務は、正当な事由がある場合を除いて課される。 この肢を解く →
R1-20-エ 正当な事由があれば、秘密を漏らしても義務違反にならない。 この肢を解く →
R6-20-ウ 正当な事由があれば漏らしてよい。 この肢を解く →