トップ
分野別過去問
審査請求
分野別
土地家屋調査士 審査請求の過去問・解答
登記官の処分に対する審査請求。平成17年度から令和7年度までの15肢を年度順に並べています。各肢の一言と○×を一覧で確認でき、問題ページで条文にあたった解説を読めます。
令和7年度(5肢)
R7-17-ア
登記官の処分に対する審査請求に期間の制限はなく、処分があったことを知った日からどれだけ経っていてもすることができる。
×
R7-17-イ
監督法務局長等が裁決をしたときは、裁決書の謄本及び審理員意見書の写しを審査請求人及び登記官に交付する。
○
R7-17-ウ
筆界特定は登記官の処分でないから、審査請求はできず訴えによる。
×
R7-17-エ
隣接地の所有者は、他人の土地の地積の更正の登記の取消しを求められない。
×
R7-17-オ
登記の審査請求には参加人の規定が適用されず、参加人として参加できない。
○
平成30年度(5肢)
H30-18-ア
監督法務局長等は、登記官に相当の処分を命じ、自ら処分はできない。
×
H30-18-イ
登記官の処分に対する審査請求に期間の制限はなく、処分があったことを知った日からどれだけ経っていてもすることができる。
×
H30-18-ウ
監督法務局長等が裁決をしたときは、裁決書の謄本及び審理員意見書の写しを審査請求人及び登記官に交付する。
○
H30-18-エ
監督法務局長等は、登記官に相当の処分を命じ、自ら処分はできない。
○
H30-18-オ
裁決をしたときは、証拠書類を速やかに提出人に返還しなければならない。
○
平成25年度(5肢)
H25-19-ア
登記の審査請求には参加人の規定が適用されず、参加人として参加できない。
×
H25-19-イ
審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
○
H25-19-ウ
登記官の処分に対する審査請求に期間の制限はなく、処分があったことを知った日からどれだけ経っていてもすることができる。
×
H25-19-エ
監督法務局長等が裁決をしたときは、裁決書の謄本及び審理員意見書の写しを審査請求人及び登記官に交付する。
○
H25-19-オ
監督法務局長等は、登記官に相当の処分を命じ、自ら処分はできない。
○
クイズ形式で学習する
分野一覧へ
年度別過去問へ