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土地家屋調査士 審査請求の過去問・解答
登記官の処分に対する審査請求。平成17年度から令和7年度までの15肢を年度順に並べています。各肢の一言と○×を一覧で確認でき、問題ページで条文にあたった解説を読めます。
令和7年度(5肢)
R7-17-ア
審査請求の期間を定める行審法18条は、登記の審査請求に適用されない。
×
R7-17-イ
裁決書の謄本は、審査請求人と登記官に交付する。
○
R7-17-ウ
審査請求の対象は登記官の処分。筆界特定は処分ではない。
×
R7-17-エ
隣地の所有者は、その登記の処分に不服がある者にあたらない。
×
R7-17-オ
参加人の規定である行審法13条は、適用除外に挙がっている。
○
平成30年度(5肢)
H30-18-ア
監督法務局長等は、登記官に相当の処分を命じる。自らはしない。
×
H30-18-イ
登記官の処分に対する審査請求に、期間の制限はない。
×
H30-18-ウ
裁決書の謄本と審理員意見書の写しを、審査請求人と登記官に交付する。
○
H30-18-エ
却下すべきものと認めるときも、登記官に命じる。
○
H30-18-オ
裁決をしたら、証拠書類は速やかに提出人に返還する。
○
平成25年度(5肢)
H25-19-ア
審査請求への参加の規定は、適用が除外されている。
×
H25-19-イ
審査請求は、登記官を経由してしなければならない。
○
H25-19-ウ
登記の審査請求に、期間の制限はない。
×
H25-19-エ
裁決をしたときは、裁決書の謄本を審査請求人及び登記官に交付する。
○
H25-19-オ
審査請求を理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、審査請求人と登記上の利害関係人に通知する。
○
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